平成27年度 宅建業者法定研修会


今回も平成27年度 宅建業者法定研修会に行って来ましたよ。その中から興味深かったものをひとつご紹介致します。自分が管理所有する土地に、隣の宅地からの排水管を通したいと話が有った時に断ることができるか? ちょっと考えてみて下さい。上下水道管を通すためには、原則地主の承諾が必要と成りますが、承諾が得られない場合にはどうなるか。下水道については、下水道法11条で、他人の土地を経由しなければ公共下水道に流入させるのが困難な場合、当該土地の所有者に受忍義務を認める規定があります。従って答えは、断ることは出来ないです。また、水道管、ガス管、電線、電話線などについても同法や民法の相隣関係についての規定を類推適用するとの判例が有ります。

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