平成25年度宅建業者法定研修会

雨で定休日の中、法廷研修に行ってきました。13時開会で16:30閉会の3部構成でした。やはり注目は、弁護士による第3部「宅地建物取引と消費者契約法」です。代表的なものは更新料をめぐる法解釈です。今では概ね解釈は収斂され異論も無くなりました。今回この項目はサラリと流しまして、知っていたのに告げなかった。または知っていて当たり前のことを調査等を怠って告げなかった等の事例でした。例えばマンション仲介時に眺望を訴えて購入させておきながら、近隣にマンションの建築計画が有ったとか。物件から駅までの途中または通学路に反社会的な組織の事務所が有った場合。その売買契約は取り消すことができるとか。建物賃貸借契約時に預かった敷金の精算について、金額、利用目的等詳しく説明し契約に至った場合、その敷金の生活者からの返還請求は、かなり厳しいものがある等、今回も寝ずに頑張りましたよ。

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